個人事業主の預金利息の仕訳(実務上の注意)

個人事業主の預金口座に預金利息が振り込まれた場合は『事業主借』勘定を使って記帳します(受取利息勘定ではありません)。
これは所得税の計算において金融機関より受け取る利息に関しては、手取りの段階で所得税・住民税などが20.315%源泉徴収されており、この源泉徴収によって課税関係が終了するため、受取利息勘定を使って利益として計上する必要がないためです(源泉分離課税)。

(具体例-個人事業主の預金利息)

個人事業主の普通預金に対する利息が銀行より預金口座に振り込まれた。なお預金利息は総額10,000円、源泉税2,031円、振込額7,969円である(源泉税の内訳は所得税1,500円、住民税500円、復興特別所得税31円です)。

(仕訳)
借方 金額 貸方 金額
普通預金 7,969 事業主借 7,969

なお、法人の預金口座に振り込まれた預金利息については総額を貸方・受取利息勘定で記帳し、源泉所得税等は借方・租税公課勘定として記帳します(詳細は受取利息・支払利息の仕訳をご参照ください)。

(関連項目)
個人事業主が受け取った受取配当金について(実務上の注意)

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