ソフトウェア仮勘定の仕訳・会計処理
ソフトウェアはその制作目的別に会計処理が定められておりますが、市場販売目的のソフトウェアや自社利用のソフトウェアを資産として計上する場合は、無形固定資産の部に『ソフトウェア』等の名称を用いて計上されることになります。
ただし、制作途中のソフトウェアに関しては、その制作に要した費用をいったん『ソフトウェア仮勘定』等の仮勘定に集計しておき、事業供用時に『ソフトウェア仮勘定』から『ソフトウェア』勘定への振替を行います(研究開発費等に係る会計基準注解 注4参照)。
(具体例-ソフトウェア仮勘定)
1.市場販売目的である製品マスターについて、制作費用として500,000円を現金で支払った(制作途中であり、研究開発費に該当する部分はない)。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|
ソフトウェア仮勘定 | 500,000 | 現金 | 500,000 |
2.上記のソフトウェアが完成し、これまでの製作費用をソフトウェア勘定へ振り替えた。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|
ソフトウェア | 500,000 | ソフトウェア仮勘定 | 500,000 |
ソフトウェア仮勘定は、制作途中のソフトウェアに要した費用をいったん集計しておくための勘定であり、いまだに事業の用の供されているものではないため減価償却の必要はありません。
なお、制作途中の製品マスター制作費などに重要性がない場合、貸借対照表上においてソフトウェア仮勘定を区分して表示することなく、一括してソフトウェアなどの科目にふくめて表示することになります(研究開発費及びソフトウェアの会計処理に関する実務指針第10項参照)。
(関連項目)
建設仮勘定の仕訳
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