ソフトウェアの会計処理(制作目的別概要)

ソフトウェアとは、コンピューターに一定の仕事を負わせるためのプログラム等(原則としてコンテンツは含みません。詳細は当ページ下記参照)をいいます。
制作目的別に会計処理が以下のように定められています(研究開発費等に係る会計基準 第三項第四項参照)

内容 参照先
研究開発目的 研究開発目的に制作されたソフトウェアの制作費は研究開発費として発生時に費用処理します。 研究開発費の仕訳・会計処理
受注制作 受注制作のソフトウェアの制作費は請負工事の会計処理に準じて処理します。 受注制作のソフトウェアの仕訳・会計処理
市場販売目的 市場販売目的のソフトウェアである製品マスターの制作費は、研究開発費に該当する部分を除き、資産として計上しなければなりません。ただし、製品マスターの機能維持に要した費用は、資産として計上してはいけません。 市場販売目的のソフトウェアの会計処理
自社利用目的 外部へのサービス提供を前提としたものに関しては、その提供により将来の収益獲得が確実であると認められる場合には、適正な原価を集計した上、当該ソフトウェアの制作費を資産として計上しなければなりません。
また社内利用のソフトウェアについては、完成品を購入した場合のように、その利用により将来の収益獲得又は費用削減が確実であると認められる場合には、当該ソフトウェアの取得に要した費用を資産として計上しなければなりません。
社内利用目的のソフトウェアの会計処理

上記のとおり、ソフトウェアはその制作目的・利用目的により収益との対応関係が異なるため、制作目的別に会計処理が異なっています。
市場販売目的のソフトウェア及び自社利用のソフトウェアを資産として計上する場合には、『ソフトウェア』等の名称を使用し、無形固定資産の区分に計上しなければなりません。なお、制作途中のソフトウェアの制作費については、『ソフトウェア仮勘定』などとして無形固定資産の仮勘定として計上することが必要です(研究開発費等に係る会計基準 第四項4号、同注解 注4参照参照)。

ソフトウェアとコンテンツとの違い

ソフトウェアがコンピュータに一定の仕事を行わせるプログラム等であるのに対し、コンテンツはその処理対象となる情報の内容(データ)をいいます。コンテンツの例としては以下のようなものがあげられます。

1.データベースソフトウェアが処理対象とする各種のデータ
2.映像・音楽ソフトウェアが処理対象とする画像・音楽データ

ソフトウェアとコンテンツとは別個の経済価値を持つものであることから、コンテンツはソフトウェアに含めないこととされています。なおゲームソフトは、一般的にソフトウェアとコンテンツが高度に組み合わされて制作されるという特徴を有しており、このようにソフトウェアとコンテンツが経済的・機能的に一体不可分と認められるような場合には、両者を一体として取り扱うことができるものとされています(研究開発費及びソフトウェアの会計処理に関する実務指針 第7項第29項参照)。

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