プリペイド式電子マネーを使った時の仕訳(個人事業主)

事前にお金を入金するタイプの電子マネー(前払い式の電子マネー)をプリペイド式電子マネーといいます。
SUICAやICOCAなどの交通系電子マネーのほか、WAON、nanacoなどいろいろな種類のプリペイド式の電子マネーがありますが、ここでは個人事業主がプリペイド式電子マネーを利用する際の仕訳について事例を交えながらご説明していきます。

1.プリペイド式電子マネーにチャージした時

個人事業主が事業用の電子マネー(プリペイド式)に1,000円を現金でチャージ(入金)した。

(仕訳-入金時)
借方 金額 貸方 金額
預け金 1,000 現金 1,000

プリペイド式電子マネーでは事前に入金(チャージといいます)が必要です。ただし現金を入金した段階ではまだ経費として消費されたものではなく、お金を預けているだけの状態ですので、『預け金』勘定を使って記帳します。
なお『預け金』勘定を使用する方法のほかに、『仮払金』を使用したり、あるいは現金と同様に使用できることから『現金(電子マネー)』のように現金勘定の補助科目として電子マネーを設定して記帳する方法なども考えられます。電子マネーの勘定科目について画一的なルールはありませんが、いったん設定した勘定科目や記帳方法について継続的な処理を行うことが重要となります。

2.プリペイド式電子マネーを使用して経費を支払った時

ホームセンターで業務上必要な消耗品を購入した。代金500円はプリペイド式電子の電子マネーで支払った。

(仕訳-支払い時)
借方 金額 貸方 金額
消耗品費 500 預け金 500

消耗品代500円を事前にチャージしていた(預けていた)お金で支払っているので『預け金』を減額します(チャージの時点チャージ金額で『仮払金』『現金(電子マネー)』などを使って仕訳していた場合にはこれらの勘定を減額します)。

なお事業用で管理している電子マネーではなく、私用(プライベート用)の電子マネーで支払った時は『事業主借』勘定を使って記帳する必要があります。

(仕訳-プライベート用の電子マネーで支払った時)
借方 金額 貸方 金額
消耗品費 500 事業主借 500

(関連項目)
ポストペイ式電子マネーの仕訳(個人事業主)
個人事業主がクレジットカードで経費を支払った時の勘定科目

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