画像編集ソフトや画像加工ソフトを購入した時の仕訳・勘定科目

デザインやホームページの作成・動画編集などの業務で使用する画像編集ソフトや動画編集ソフト・画像加工ソフトなどを購入した時は『消耗品費』勘定を使って記帳し、購入時の費用として記帳します(購入価格が10万円未満の場合)。

なお、購入したソフトの価格が10万円を超える場合は『ソフトウェア』の取得として固定資産計上が必要となる場合があります(20万円未満の場合は一括償却資産として簡便な償却計算を行うことができ、また30万円未満でありかつ青色申告者である中小企業者(資本金1億円以下かつ常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人・個人事業主など)の場合は、中小企業者等の少額減価償却資産の特例として『消耗品費』勘定などを使い費用処理することもできます)。

(具体例1-画像編集ソフトなどの購入費用・10万円未満の場合)

当社はホームページのデザインや制作を主な業務とする会社である。この度、業務で使用する画像編集・画像加工ソフトを50,000円で購入し、代金は現金で支払った。

(仕訳)
借方 金額 貸方 金額
消耗品費 50,000 現金 50,000

ソフトの購入代金が10万円未満の場合には、『消耗品費』勘定などを使って記帳し、全額を購入した期の費用として処理することができます。

(具体例2-画像編集ソフトなどの購入費用・10万円以上の場合)

当社がホームページのデザイン・制作を主な業務とする会社である。この度、業務で使用する画像編集・画像加工ソフトを350,000円で購入し、代金は現金で支払った。

(仕訳)
借方 金額 貸方 金額
ソフトウェア 350,000 現金 350,000

ソフトの購入代金が10万円以上となる場合には、原則として『ソフトウェア』勘定という無形固定資産の勘定科目を使って記帳し、資産計上したうえで減価償却計算を通じて耐用年数にわたって費用化することになります(なお上記の説明の通り、取得価額が20万円未満、30万円未満にそれぞれ特例的な処理が認められる場合があります。詳細は上記のリンク先をご参照ください)。

(関連項目)
会計ソフトを購入した時の仕訳・勘定科目
インターネット代の仕訳・勘定科目

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