個人事業主が税理士に確定申告料金を支払った時の仕訳・勘定科目

個人事業主やフリーランス・自営業者などの方が所得税の確定申告を税理士や会計事務所に依頼し、確定申告の報酬を支払った時は『支払手数料』勘定または『支払報酬』勘定などを使って記帳します。

なお、個人事業主である税理士や会計士に支払った報酬は源泉所得税の徴収が必要となります。従業員などに給料を支払っている個人事業主(源泉徴収義務者)は、税理士に支払う報酬や顧問料などについても源泉徴収が必要となりますのでご注意ください(税理士法人など法人への支払の場合は源泉所得税の徴収は必要ありません。源泉所得税の計算などについての詳細は税理士・弁護士・司法書士など士業に報酬・顧問料を支払った時の仕訳を合わせてご参照ください)。

(具体例-個人事業主が税理士に確定申告を依頼した時)

個人事業主が税理士に確定申告を依頼し、申告料金として100,000円を現金で支払った。なお、当該個人事業主には源泉所得税の徴収義務はないものとする。

(仕訳)
借方 金額 貸方 金額
支払手数料 100,000 現金 100,000

仮に、当該個人事業主が源泉所得税の徴収義務者である場合は以下のようになります(源泉徴収税率は10.21%で計算)。

(仕訳-源泉所得税の徴収義務がある場合)
借方 金額 貸方 金額
支払手数料 100,000 現金 89,790
預り金 10,210

上記の源泉所得税は、従業員の給料から差し引いた源泉所得税と一緒に、翌月10日などの期限までに納付します。

(関連項目)
個人事業主が所得税や住民税を支払った時の仕訳・勘定科目
個人事業税を支払った時の仕訳・勘定科目

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