アルバイトやパートタイマーへ給料を支払った時の勘定科目
会社がアルバイトやパートタイマー・日雇い・臨時雇用の職員など正社員以外のものに給与を支払った時は『雑給』勘定を使って記帳します(アルバイトなど臨時雇用職員に支払う給与を正社員に支払う給与とを区分せずに、
会社がアルバイトやパートタイマー・日雇い・臨時雇用の職員など正社員以外のものに給与を支払った時は『雑給』勘定を使って記帳します(アルバイトなど臨時雇用職員に支払う給与を正社員に支払う給与とを区分せずに、
『雑給』とは、アルバイトやパートなど(いわゆる正社員以外のもの)に給料を支払った時に使用する勘定科目です。
会社が社員や従業員などの通勤手当を支払った時は、『給与』または『給与手当』勘定に含めて処理します。
従業員や役員の健康保険や厚生年金保険料・介護保険は会社と従業員等が折半し、これを負担することになります(ただし子ども子育て拠出金は全額会社負担です)。
源泉所得税の徴収義務者(徴収義務者は給与を支払う会社などです)は、従業員や役員に給与を支払った時などにおいて給与の支払額から源泉所得税を徴収し、徴収した源泉所得税は原則として給与支払い月の翌月10日までに税務署へ納付する必要があります。
従業員や役員に対し給与を支払う場合、給与の支払額から住民税の特別徴収税額を差し引き、差引後の金銭を従業員に支給する必要があります。