新株予約権付社債の取得者側の仕訳・会計処理
新株予約権付社債を取得した時の会計処理は、取得した新株予約権付社債が転換社債型新株予約権付社債かその他の新株予約権付社債かにより以下の通り異なります(金融商品に関する会計基準第37・39項、払込資本を増加させる可能性のある部分を含む複合金融商品に関する会計処理第20・22項参照) 。
新株予約権付社債を取得した時の会計処理は、取得した新株予約権付社債が転換社債型新株予約権付社債かその他の新株予約権付社債かにより以下の通り異なります(金融商品に関する会計基準第37・39項、払込資本を増加させる可能性のある部分を含む複合金融商品に関する会計処理第20・22項参照) 。
新株予約権付社債の発行者側の会計処理には区分法と一括法の2つの方法があります。このうち一括法とは、新株予約権付社債発行に伴う払込金額を、社債の対価部分と新株予約権の対価部分に区分せず、普通社債の発行に準じて処理する方法をいい、
新株予約権付社債の発行者側の会計処理には区分法と一括法の2つの方法があります。このうち区分法とは、新株予約権付社債発行に伴う払込金額を、社債の対価部分と新株予約権の対価部分に区分した上で、社債の対価部分は普通社債の発行に準じて処理し、新株予約権の対価部分は新株予約権の発行者側の会計処理に準じて処理するする方法をいい、