自己振出小切手の仕訳・会計処理
小切手は、その所持人が銀行に呈示することにより、小切手振出人の当座預金口座から小切手の記載額が支払われるしくみの支払手段です。
したがって小切手の振出人は、振出時において『当座預金』の減少として記帳することになります(小切手を振り出した時の仕訳の詳細は小切手の受取・小切手による支払時の仕訳をご参照ください)。
小切手は、その所持人が銀行に呈示することにより、小切手振出人の当座預金口座から小切手の記載額が支払われるしくみの支払手段です。
したがって小切手の振出人は、振出時において『当座預金』の減少として記帳することになります(小切手を振り出した時の仕訳の詳細は小切手の受取・小切手による支払時の仕訳をご参照ください)。
小切手は当座預金の残高を超えて振り出すことはできませんが、金融機関とあらかじめ当座借越契約を締結しておくことにより、当座預金残高がゼロになっても借越限度額までならば小切手を振出すことができます。
当座預金とは、主に企業の支払の際に利用される決済用預金のことをいいます。金融機関に当座預金口座を開設することにより、小切手帳が発行されますが、代金支払の際にこの小切手を使用することにより、実際の現金を使用するよりも簡便で安全な取引を実現することができます。
先日付小切手とは、振出日として将来の日付が記載された小切手をいいます。
通常、小切手の振出日の日付は実際の振出日の日付を記入しますが、資金繰りなどの都合上で当事者間において将来の一定期日まで銀行に持ち込まない約束をし、その約定の日付で小切手を振り出したものが先日付小切手となります。
小切手を振り出して支払処理をしていたにもかかわらず、仕入先が集金に来なかったなどの理由により未だに仕入先などに未渡しで手元に残っている小切手を未渡小切手といいます。未渡小切手は支払処理をしたにもかかわらず、実際は手元に残っているもですから支払処理を取り消す必要があります。
企業間取引などにおいては、代金決済の手段として現金のかわりに小切手を使用することがあります。自社名義の小切手で払うためには当座預金の口座と小切手帳が必要となります。