自己振出小切手の仕訳・会計処理
小切手は、その所持人が銀行に呈示することにより、小切手振出人の当座預金口座から小切手の記載額が支払われるしくみの支払手段です。
したがって小切手の振出人は、振出時において『当座預金』の減少として記帳することになります(小切手を振り出した時の仕訳の詳細は小切手の受取・小切手による支払時の仕訳をご参照ください)。
しかし何らかの理由により、自分が振出した小切手が戻ってきたとき(自己振出小切手といいます)は、小切手が銀行に呈示され、当座預金口座から現金が支払われることがなくなるため、小切手を振り出したときの当座預金減少の記帳を取り消すことがが必要となります。
(具体例-自己振出小切手)
1.取引先A社から商品10,000円を仕入、代金は小切手を振り出して支払った。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|
仕入 | 10,000 | 当座預金 | 10,000 |
2.A社に商品15,000円を販売し、代金は上記1の当社振出の小切手10,000円を受け取ったほか、残額はA社振出の小切手5,000円を受け取った。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|
当座預金 | 10,000 | 売上 | 15,000 |
現金 | 5,000 | - | - |
小切手を振り出したときは当座預金の減少として記帳します(上記1参照)。
いっぽう、他社が振出した小切手を受け取ったときは現金の増加として記帳することになります(上記2のA社振出小切手)。
ただし自分が振出した小切手(自己振出小切手)が返ってきたときは、小切手振出時の当座預金の減少仕訳を取り消す仕訳が必要です。
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