長期割賦販売等における延払基準の適用(法人税法・基本的事項)
1.長期割賦販売等と延払基準適用の要件
代金を分割で支払う販売形態を割賦販売といいます。法人税法においては、たとえ割賦販売であったとしても実際に商品を引き渡した時に販売代金の全額を売上収益に計上することが原則となります(引渡基準)。
代金を分割で支払う販売形態を割賦販売といいます。法人税法においては、たとえ割賦販売であったとしても実際に商品を引き渡した時に販売代金の全額を売上収益に計上することが原則となります(引渡基準)。
割賦販売で商品を売却した場合において、顧客が割賦金の支払いができないときは売主は商品を取り戻すことができます。割賦販売商品の返品時の仕訳は、割賦販売の収益認識基準や記帳方法(対照勘定法と未実現利益整理法)との関係とで、以下のように分類されます。
割賦販売で商品を売却した場合において、顧客が割賦金の支払いができないときは売主は商品を取り戻すことができます。割賦販売商品の返品時の仕訳は、割賦販売の収益認識基準や記帳方法(対照勘定法と未実現利益整理法)との関係とで、以下のように分類されます。