消費税・税込経理方式の決算時の仕訳の基礎
受取った消費税、支払った消費税の記帳方法には税込経理方式と税抜経理方式との2つの方法があります。その特徴をまとめると以下の通りです。
受取った消費税、支払った消費税の記帳方法には税込経理方式と税抜経理方式との2つの方法があります。その特徴をまとめると以下の通りです。
受取った消費税、支払った消費税の記帳方法には税込経理方式と税抜経理方式との2つの方法があります。その特徴をまとめると以下の通りです。
消費税の税込価格から、税抜価格及び消費税額相当額の算定は以下の算式により求められます(適用される消費税の合計税率は8%として記述しております)。
消費税の納税義務者(事業者)は、税抜販売額の8%(税込販売額の8/108)を納付することが求められます。
消費税法は平成元年4月より施行され、当初の税率は3%でした。その後、地方消費税の創設や2度の税率改正が行われ、現在の税率は8%(うち地方消費税1.7%)となっております。
商品の購入やサービスの提供を受けた場合の支払いについては支払代金と一緒に消費税を支払う必要がありますが、消費税の免税事業者の場合は消費税の納税義務がありません。
商品の販売やサービスの提供の対価として売上代金と一緒に消費税をお預かりすることになりますが、免税事業者の場合は消費税の納税義務がありません。
商品の購入やサービスの提供を受けた場合の支払いについては支払代金と一緒に消費税を支払う必要があります。
この支払った消費税の仕訳方法には税込経理方式と税抜経理方式という2つの方法があります。
商品の販売やサービスの提供の対価として売上代金をいただくことになりますが、売上代金と一緒に消費税をお預かりすることになります。
このお預かりした消費税の仕訳方法には税込経理方式と税抜経理方式という2つの方法があります。
商品の購入やサービスの提供を受けた場合の支払いについては支払代金と一緒に消費税を支払う必要があります。
この支払った消費税の仕訳方法には税込経理方式と税抜経理方式という2つの方法があります。
商品の販売やサービスの提供の対価として売上代金をいただくことになりますが、売上代金と一緒に消費税をお預かりすることになります。
このお預かりした消費税の仕訳方法には税込経理方式と税抜経理方式という2つの方法があります。