売上取引の仕訳(消費税免税事業者)

商品の販売やサービスの提供の対価として売上代金と一緒に消費税をお預かりすることになりますが、免税事業者の場合は消費税の納税義務がありません。
したがって、消費税に関する記帳は行わず、受け取った金額すべてを『売上』で記帳します。期中の記帳はいわゆる税込経理方式と同様になります。

(具体例-売上取引・免税事業者)

商品10,800円を販売し、売上代金は現金で受け取った。

(仕訳)
借方 金額 貸方 金額
現金預金 10,800 売上 10,800

受け取った金額すべてを『売上』勘定で記帳します。また、消費税の納税義務はありませんので、期末に消費税に関する仕訳をする必要もありません。

(関連項目)
売上取引の仕訳(税込経理)
売上取引の仕訳(税抜経理)
仕入・経費支払の仕訳(税込経理)
仕入・経費支払の仕訳(税抜経理)
仕入・経費支払の仕訳(消費税免税事業者)

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