贈答品やプレゼントの仕訳・勘定科目

取引先や業務上関係のある方へ送るための贈答品・プレゼントなどを購入した時は『接待交際費』勘定を使って記帳します。

取引先などへ送るための贈答品などを購入した時は接待交際費として記帳しますが、以下の点にご注意ください。

(贈答品の会計処理)
1.飲食費ではないため、「1人当たり5,000円以下の飲食費の取扱い」は受けないため、5,000円以下であっても税務上の交際費等に該当します。

2.贈答用に商品券など(いわゆる物品小切手)を購入した場合、消費税の算定上は「非課税取引」に該当しますので仕入税額控除の対象とはなりません。

事業者が自ら使う商品券などで継続して購入した日の属する課税期間の課税仕入れとしている場合は、そのような経理処理が認められることになりますが、贈答用に購入した商品券は自ら使用するものではないため、そのような場合であっても非課税取引となります。

(具体例-贈答品の購入)

得意先の取締役へ送るための贈答品を購入し、代金10,000円を現金で支払った。

(仕訳)
借方 金額 貸方 金額
接待交際費 10,000 現金 10,000

(関連項目)
開店祝い(花輪その他の物品など)を送ったときの仕訳・勘定科目
商品券の発行と消費税との関係(実務上の注意)
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