郵便切手の仕訳・勘定科目

郵便局やコンビニエンスストアで切手・郵便切手を購入した時の会計処理は、購入時に『通信費』勘定を使って費用として処理します。ただし期末まで使用されずに残った未使用分については、原則として『通信費』勘定(費用)から『貯蔵品』勘定(資産)に振り替えて処理し、資産として翌期に繰り越すことになります(実務的にはこの決算時の振替は行わず、購入した期間に全額費用処理する場合が多いものと思われます。ただしこのような処理が認められるのは、切手の期末残高が通常使用する範囲内であり、毎期継続的に同様の処理をしている場合に限られます)。

なお購入時に『貯蔵品』勘定を使って記帳し、使用時や決算時などに使用分を『貯蔵品』勘定から『通信費』勘定に振り替える方法もありますが、実務的には購入時は『通信費』勘定を使用して記帳し、上記のカッコ書きの簡便な方法(全額を購入した期の費用として処理し、貯蔵品への振替は行わない)を採用する場合が多いと思われます。

(具体例-郵便切手を購入した場合)

1.郵便局で郵便切手82円を100枚購入し、代金8,200円は現金で支払った。

(仕訳-購入時)
借方 金額 貸方 金額
通信費 8,200 現金 8,200

2.本日、決算日を迎えた。郵便切手の棚卸を行った結果、未使用分として82円切手10枚(820円分)が在庫として保管されていた。

(仕訳-決算時)
借方 金額 貸方 金額
貯蔵品 820 通信費 820

決算時の在庫10枚は翌期以降に使用するものですので、原則として次期以降の費用となります。したがって未使用分の10枚(820円分)を『通信費』勘定から『貯蔵品』勘定へと振り替えて当期の費用から控除します(翌期に再び『貯蔵品』勘定から『通信費』勘定へ振り替え処理を行います)。

なお切手の在庫が通常使用する範囲内であれば、実務上は上記の決算時の振替処理は行わず、全額を購入した当期の費用とする場合もあります(毎期継続的に同様の処理が必要です)。

(切手を購入した時の消費税の取り扱い)

郵便切手に係る消費税の取り扱いについては、原則として、その購入時ではなく使用時の課税仕入れとなります。ただし、自ら使用するものについては継続適用を条件として購入時の課税仕入れとして処理することもできます(消費税法第6条第1項,同別表第一第4号イ,消費税法基本通達11-3-7参照)。

実務的には上記の通り購入時に全額費用処理する簡便な方法を採用するのが一般的であるにもかかわらず、消費税の扱いについて使用時の課税仕入を求めることは実務的な負担を強いることとなりますので、自己使用の切手について継続適用を条件とし、購入時の課税仕入れとすることが認められています。

なお、郵便切手を金券ショップなどで購入した場合には消費税法における非課税譲渡の規定が適用されず、購入時の課税仕入れとしなければなりません(消費税法基本通達6-4-1参照)。

(関連項目)
収入印紙を購入した時の仕訳(郵便局やコンビニなどで購入した時)
レターパックの仕訳・勘定科目

スポンサードリンク