社債利息の仕訳・会計処理

自社の発行した社債について、利息を支払った時は『社債利息』勘定を使って記帳します。
社債利息は通常年2回、半年ごとに支払われ、利息額は額面金額に約定利率を乗じることによって算定されます。社債利息は損益計算書上は営業外費用の区分に表示されます。

(具体例-社債利息)

当社が発行している額面1,000,000円、利率4%(6月末と12月末の年2回支払)、の社債について利払い日をむかえ、当該利息が当座預金口座より引き落とされた。

(計算過程)

1,000,000円×4%×6か月/12か月=20,000円

(仕訳)
借方 金額 貸方 金額
社債利息 20,000 当座預金 20,000

社債の利息に関しては、保有社債の利息を受け取ったときは有価証券利息として処理し、自社発行社債の利息を支払った時は社債利息として処理します。

社債利息に関する源泉所得税の取り扱い(実務上の注意)

社債の利息は源泉分離課税の対象となりますので、社債利息を支払う場合は源泉所得税を算出し、これを差し引いた額を社債権者に交付し、源泉所得税は別途納付する必要があります。
社債の事務手続きを金融機関などに委託している場合、金融機関などで手続きを行いますので、当座預金の引落額をそのまま社債利息として計上するだけで問題ありませんが、少人数私募債(少数の特定のものを対象に発行した社債)など、金融機関に事務手続きを委託していない場合は、会社側で源泉徴収事務手続きが必要となります。
なお、平成25年より源泉徴収税率は20.315%(所得税15%・住民税5%・復興特別所得税0.315%)となっておりますのでご注意ください。

(具体例-社債利息・源泉徴収あり)

当社が発行している額面1,000,000円、利率4%(6月末と12月末の年2回支払)、の少人数私募債について利払い日をむかえ、当該利息を当座預金口座より支払った。なお、源泉徴収手続きは当社で行う。

(計算過程)

社債利息:1,000,000円×4%×6か月/12か月=20,000円
源泉税:20,000円×20.315%=4,063円

(仕訳)
借方 金額 貸方 金額
社債利息 20,000 当座預金 15,937
預り金 4,063

(関連項目)
社債の決算時の仕訳・会計処理

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