剰余金の配当時の源泉所得税の扱い

配当金を受け取るに際、株主は所得税などが源泉徴収されます。会社は株主に配当金を支払うに際し、源泉所得税を差し引いた額を株主に交付し、配当金から差し引いた源泉所得税に関しては、その翌月に納付手続きを行います。その際に預かった源泉所得税等については、『預り金』勘定を使って記帳します。
なお、上場株式の配当金については20.315%(所得税15%・住民税5%・復興特別所得税0.315%)が源泉徴収され、上場株式等以外の配当金については20.42%(所得税20%・復興特別所得税0.42%、地方税なし)が源泉徴収されます。

(具体例-利益剰余金の配当・源泉所得税)

1.非上場会社である当社の株主総会において、繰越利益剰余金を原資として下記の通り剰余金の配当が決議された。

配当金10,000円、利益準備金1,000円。

(仕訳-配当決議時)
借方 金額 貸方 金額
繰越利益剰余金 11,000 未払配当金 10,000
利益準備金 1,000

2.後日、配当金10,000円を源泉所得税2,042円を差し引いたうえで当座預金口座から支払った。

(仕訳-配当支払時)
借方 金額 貸方 金額
未払配当金 10,000 当座預金 7,958
預り金 2,042

3.配当金に関する源泉所得税等に関し納付手続きを行った。

(仕訳-源泉所得税等納付時)
借方 金額 貸方 金額
預り金 2,042 当座預金 2,042

(関連項目)
剰余金の配当時の仕訳
受取配当金を受け取った株主側の仕訳

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