ゴルフ場を利用した時の仕訳(ゴルフ場利用税の扱い)
接待などでゴルフ場を利用した時は『接待交際費』などの勘定科目を使って記帳します。
なおゴルフ場を利用した際に課せられるゴルフ場利用税については消費税の課税対象とはなりません。したがって会計ソフトに入力する際には課税対象となる金額(ゴルフ場の利用金額)と課税対象とならない金額(ゴルフ場利用税)とを区分して記帳します。
(具体例-ゴルフ場を利用した時の仕訳)
接待で取引先をゴルフへ招待した。ゴルフ場に支払った金額は12,000円であり現金で支払った(うち1,000円がゴルフ場利用税である)。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|
接待交際費 (課税取引) |
11,000 | 現金 | 12,000 |
接待交際費 (不課税取引) |
1,000 |
なおケース数としては少ないですが、ゴルフ場から発行される請求書や領収書などにゴルフ場利用税の金額が明記されていない場合には支払額全額を課税仕入れとすることができます(国税庁ホームページ:タックスアンサー「消費税」No.6313参照)。
仮に上記の12,000円について、領収書等に「領収金額 12,000円」とのみ記載されており、ゴルフ場利用税の金額が明記されていない場合には以下のように仕訳することができます。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|
接待交際費 (課税取引) |
12,000 | 現金 | 12,000 |
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