チケット代の勘定科目(目的別)
コンサートやスポーツ観戦・各種イベント、あるいは博覧会や美術館などのチケットの購入代金はその購入目的により仕訳や勘定科目がことなります。
主なチケットの購入目的別の勘定科目は以下の通りとなります。
内容 | 科目 |
取引先や業務上関係のあるものヘの贈答品や取引先の関係者の接待のために購入したチケット代 | 接待交際費 |
従業員や職員などの福利厚生を目的として購入したチケット代 | 福利厚生費 |
従業員や社員の職務に関係する催しのチケット代であり、その者の知識や技術の向上にかかわるもの | 教育訓練費 採用教育費 |
公益を目的とする博覧会の入場券を法人が購入して、取引先等に配布するなど、博覧会に参加・貢献しているとの法人のイメージアップを通した販売促進の一環ととらえられる場合など。 | 販売促進費 広告宣伝費 |
メディア関係者や作家・デザイナーなどが、取材や創作活動に資するために美術館や展示会に入場するものである場合。 | 取材費 |
これらの費用はその支出の目的に応じた処理が必要となります。なお、特定の役員や社員にのみ配布する目的で購入したチケット代はその者への給与や賞与とみなされ、源泉所得税の徴収が必要となる場合がありますのでご注意ください(特定の役員のみを対象としたものであれば損金とならない可能性があります)。
(具体例-チケット代)
得意先の役員への贈答用として、スポーツイベントのチケット2枚を20,000円で購入し、代金は現金で支払った。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|
接待交際費 | 20,000 | 現金 | 20,000 |
同じスポーツイベントのチケット代であっても、例えば社員の福利厚生を目的としたものであれば以下のように『福利厚生費』として処理します。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|
福利厚生費 | 20,000 | 現金 | 20,000 |
社員の福利厚生費は社員にとって不公平とならないように処理する必要があります。例えば特定の役員に配布することを目的としたチケットの購入代金などは福利厚生費ではなくその役員への給与や賞与という扱いとなる場合があります。
(関連項目)
贈答品やプレゼントの仕訳・勘定科目
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