掃除機(クリーナー)を購入した時の仕訳・勘定科目

事務所や店舗などで清掃用に使用する掃除機(クリーナー)を購入した時は、掃除機の購入金額によって以下のように仕訳します。

(掃除機・クリーナーを購入した時の経理処理)
購入価格 処理方法
10万円未満の掃除機を購入した場合 掃除機・クリーナーの購入価額が10万円未満の場合には『消耗品費』勘定で処理し、全額を購入時などの費用として処理します。
10万円以上20万円未満の掃除機を購入した場合 『備品』勘定などの資産勘定を使って資産計上し、減価償却の手続きによって耐用年数にわたって費用化します。ただし、一括償却資産として簡易処理を行うことが可能です。
30万円未満の特例(中小企業者のみ) 資本金が1億円未満などの条件を満たす中小企業者等や個人事業主であり、かつ青色申告者については購入時(事業供用時)において『消耗品費』勘定などを使ってその全額を費用として計上することができます(中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例。なお、この特例が認められるのは、対象となる資産の取得価額の合計額が年間300万円までとなります(期中開業などの場合は月割計算となります))。
上記以外の場合 『備品』勘定などの固定資産勘定を使って資産計上し、減価償却の手続きによって耐用年数にわたって費用化します。

掃除機やクリーナーの購入価額の判定について消費税の取り扱いは、消費税の経理方式によりことなります。すなわち、消費税の経理方式として税込経理方式を採用している場合は税込金額、税抜経理方式を採用している場合は税抜金額での判定となります(免税事業者は税込金額での判定です)。

(具体例1-掃除機の購入代金が10万円未満の場合)

事務所のデスク周りを掃除するためのクリーナーを近所の電気店において購入した。なお代金は消費税込で20,000円であり、現金で支払った。

(仕訳-10万円未満の場合)
借方 金額 貸方 金額
消耗品費 20,000 現金 20,000

購入価額が10万円未満の場合にはその全額を購入時(事業供用時)の費用として処理することができます。

(具体例2-掃除機の購入代金が10万円以上20万円未満の場合)

事務所内の清掃用にロボット掃除機を購入した。購入代金は120,000円であり、現金で支払った(当社では10万円以上20万円未満の資産は一括償却資産として処理することとしている)。

(仕訳-10万円以上20万円未満の場合)
借方 金額 貸方 金額
一括償却資産 120,000 現金 120,000

購入した資産(ここでは掃除機)を一括償却資産として処理するかどうかは各資産ごとに選択できます(法人税法施行令133条の2第1項参照)。

(具体例3-掃除機の購入代金が30万円未満の場合)

工場内で使用する業務用の掃除機を購入した。なお代金は送料込で250,000円であり、その場で現金で支払った(当社は資本金が1億円未満の中小企業者(青色申告法人)に該当する。なおこれ以外に本年度は30万円未満の資産の購入はない)。

(仕訳-30万円未満の場合)
借方 金額 貸方 金額
消耗品費 250,000 現金 250,000

この特例の対象は『青色申告』を行う法人や個人のみですのでご注意ください。

(具体例4-掃除機の購入代金が30万円以上の場合)

工場内で使用する業務用の掃除機を購入した。なお代金は送料込で350,000円であり、その場で現金で支払った

(仕訳-30万円以上の場合)
借方 金額 貸方 金額
備品 350,000 現金 350,000

30万円以上の掃除機・クリーナーを購入した場合は『備品』勘定など(固定資産)を使って資産計上し、耐用年数にわたって減価償却を行います(取得原価の判定は通常1単位として取引されるその単位ごとに判定しますので、同じ掃除機を複数台購入した場合は、通常は各個別の掃除機の価格をもとに判定することになります)。

(関連項目)
掃除機用紙パックを購入した時の仕訳・勘定科目

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