防災グッズの仕訳・勘定科目
会社や事務所などにおいて、社員のために備え付ける防災用品や防災グッズ(毛布・防寒着・電池・ラジオ・ライター・懐中電灯・ろうそく・非常食・水・消火器・薬・包帯など)を購入した時は『消耗品費』勘定などを使って記帳し、備え付け時などの費用として処理します。
これらの防災用品や防災グッズなどは、実際に使用するのは備え置き時から長期間経過した後であったり、あるいは何年間も使用せずに使用期限が経過し、新しいものに取り換えられる場合も多いですが、防災用品などは、災害などにそなえて備蓄(備え置く)すること自体に意味があり、備え置いた時点をもって事業の用に供したと認められるため、実際に使用していなくても備え付けの段階で経費処理が可能となります。
(具体例-防災グッズ・防災用品の購入時)
災害に備え、事務所に備え付けるための防災グッズ(携帯ラジオや電池、懐中電灯、薬など)を10,000円分を現金で購入し、ただちに事務所に備え置いた。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
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消耗品費 | 10,000 | 現金 | 10,000 |
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