非常食を購入した時の仕訳・勘定科目

会社が地震などの災害に備えて事務所内に備え置く非常食(缶詰やカンパン・レトルト食品・フリーズドライ食品など)を購入した時は『消耗品費』勘定を使って記帳し、購入時などの費用として処理します。

缶詰やカンパン・フリーズドライ食品などには数年間から10年を超える長期にわたって保存可能なものも多くありますが、非常食などの食料品は繰り返し使用するものではなく、また非常食は備蓄した時点をもって事業の用に供したと考えられることから、たとえ長期間の保存が可能なものであったとしてもこれらの購入費用は減価償却資産や貯蔵品などとして資産計上することなく、購入時(備蓄時)における費用として処理することになります。

(具体例-非常食を購入した時)

地震などの災害に備え、社内や事務所内に備蓄しておくための非常食(カンパンや缶詰など)を購入し、代金として現金30,000円を支払った。

(仕訳)
借方 金額 貸方 金額
消耗品費 30,000 現金 30,000

非常食は長期間の保存が可能なものであったとしても、固定資産のように繰り返し使用するものではなく、また備え置くこと自体が目的であるため、購入時(備え置き時)において購入金額の全額を費用処理することができます。

(関連項目)
消火器の仕訳・勘定科目
防災グッズの仕訳・勘定科目

スポンサードリンク