加湿器や空気洗浄機などを購入した時の仕訳・勘定科目
事務所内や店舗内などで使用する加湿器や空気洗浄機(空気清浄機)などを購入した時は『消耗品費』勘定を使って記帳し、購入時などの費用として処理します。
ただし業務用の加湿器や空気洗浄機など、1台あたりの取得金額が10万円以上となるような場合には『備品』勘定など固定資産勘定を使って処理し、減価償却処理が必要となる場合があります(詳細は消耗品費の仕訳(中小企業者等の30万円未満の資産)及び一括償却資産の仕訳・会計処理をご参照ください)。
(具体例-加湿器や空気洗浄機を購入した時の仕訳)
1.冬季に事務所内で使用する加湿器を3台購入した。加湿器の購入金額は1台あたり30,000円であり、合計代金90,000円は現金で支払った。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|
消耗品費 | 90,000 | 現金 | 90,000 |
2.社内で使用する業務用の空気洗浄機を購入した。購入代金は200,000円であり、代金は小切手を振り出して支払った。なお当社は中小企業者等には該当しない。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|
備品 | 200,000 | 当座預金 | 200,000 |
購入価格が10万円を超えるような場合であっても、資本金が1億円未満などの条件を満たす中小企業者等や個人事業主などは固定資産計上せず購入額の全額を費用として処理することができる場合もあります。また、10万円以上20万円未満の資産は一括償却資産として簡易な計算を選択することができます(詳細は消耗品費の仕訳(中小企業者等の30万円未満の資産)及び一括償却資産の仕訳・会計処理をご参照ください)。
(関連項目)
空気清浄機を購入した時の勘定科目(購入価格別の仕訳例)
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