建物等賃借契約に敷金を支出している場合(敷金償却)の仕訳
建物などの賃借契約において、内部造作など有形固定資産の除去に関する原状回復が契約で要求されている場合があります。この場合、本来であれば当該有形固定資産に関連する資産除去債務を計上しなければなりませんが、
建物などの賃借契約において、内部造作など有形固定資産の除去に関する原状回復が契約で要求されている場合があります。この場合、本来であれば当該有形固定資産に関連する資産除去債務を計上しなければなりませんが、
資産除去債務はそれが発生したときに、有形固定資産の除去に要する割引前の将来キャッシュ・フローを見積り、これを割引計算することによって算定することになります(資産除去債務に関する会計基準 第6項参照)。
この割引前の将来キャッシュ・フローに重要な見積りの変更が生じた場合、
資産除去債務が有形固定資産の稼動等に従って、使用の都度発生する場合があります。
たとえば、機械や設備などが稼働時間に応じて立地している土地を汚染する場合などにおいては、その機械や設備などを使用の都度に土地を汚染し、将来これを除去するための債務が積み上がっていくことになります。
資産除去債務の対象が複数の有形固定資産から構成され、そのうち一部の資産については全体の除去以前により短い周期で除去され、再び取得される場合があります。
たとえば、資産除去債務の対象となる資産が
資産除去債務はそれが発生したときに、有形固定資産の除去に要する割引前の将来キャッシュ・フローを見積り、これを割引計算することによって算定することになります(資産除去債務に関する会計基準 第6項参照)。
割引前将来キャッシュ・フロー及び割引率の算定における留意点は以下のようになります
資産除去債務とは、有形固定資産の取得、建設、開発又は通常の使用によって生じ、当該有形固定資産の除去(売却や廃棄など)に関して法令又は契約で要求される法律上の義務及びそれに準ずるものをいいます(資産除去債務に関する会計基準 第3項参照)。
たとえば、事業用定期借地権契約満了時における原状回復義務の履行に伴う造作撤去費用などがこれに該当します。