手形の更改時の仕訳
振り出された手形は満期日に決済されることになりますが、手形支払人が資金不足などにより満期日に手形金額の支払いができないなどの場合、手形が不渡りになることを避けるために手形所持者の了解を得たうえで満期日を先に延ばした新しい手形と交換してもらう事があります。
先日付小切手とは、振出日として将来の日付が記載された小切手をいいます。
通常、小切手の振出日の日付は実際の振出日の日付を記入しますが、資金繰りなどの都合上で当事者間において将来の一定期日まで銀行に持ち込まない約束をし、その約定の日付で小切手を振り出したものが先日付小切手となります。
後日に代金の決済を行う約束をして商品の売買を行うことを掛取引といいます。掛取引により商品を販売した時、得意先に対し代金を請求できる債権を持つことになりますが、これは売掛金といい『売掛金』勘定という資産勘定で記帳します。
企業間取引においては代金決済の手段として約束手形を用いることがあります。約束手形とは手形の振出人(手形の発行者)が一定の日に一定の金額を支払うことを約束した証券であり、有価証券の一種です。