社会保険料の延滞金の仕訳・勘定科目
会社は従業員の社会保険料(健康保険料・厚生年金保険料・介護保険料)を毎月月末までに年金事務所などに支払わなければなりませんが、資金繰りなどの影響により、支払いが遅れてしまうこともあります。
社会保険の支払が支払期限内になされなかった場合には延滞金が発生しますが、この延滞金を支払ったときは『法定福利費』などの勘定科目を使って処理し、支払時の費用として処理します。
会社は従業員の社会保険料(健康保険料・厚生年金保険料・介護保険料)を毎月月末までに年金事務所などに支払わなければなりませんが、資金繰りなどの影響により、支払いが遅れてしまうこともあります。
社会保険の支払が支払期限内になされなかった場合には延滞金が発生しますが、この延滞金を支払ったときは『法定福利費』などの勘定科目を使って処理し、支払時の費用として処理します。
従業員や役員の健康保険や厚生年金保険料・介護保険は会社と従業員等が折半し、これを負担することになります(ただし子ども子育て拠出金は全額会社負担です)。
食事手当とは、従業員や役員などの食費を補助する目的で支給する手当であり、支給する形態には現物支給(仕出し弁当を支給する場合や社員食堂での提供)や現金支給など様々な形があります。