公認会計士試験についての規定(公認会計士法第5、8条)
公認会計士法第4条においては、公認会計士試験の目的及び方法について以下のように規定しています。
公認会計士法第4条においては、公認会計士試験の目的及び方法について以下のように規定しています。
公認会計士法第3条においては、公認会計士になるために必要な資格について以下のように規定しています。
公認会計士法第2条においては、公認会計士の業務について以下のように規定しています。
公認会計士法第1条の2においては、公認会計士の職責について以下のように規定しています。
公認会計士法第1条においては、公認会計士の使命について以下のように規定しています。