お菓子を購入した時の仕訳・勘定科目

お菓子や和菓子・お茶菓子などを購入した時は、その購入目的別に以下のような勘定科目を使って記帳します(何の目的で購入したかにより会計処理が異なります)。

(お菓子・お茶菓子の勘定科目)
内容 勘定科目
得意先や仕入先などの取引先への謝礼やお土産などとして持参するために購入したもの 接待交際費
社員などが休憩中に食するなど、社員の福利厚生目的で購入したもの※ 福利厚生費
取引先との商談、あるいは社内における打ち合わせやミーティングなど会議において提供するために購入したもの 会議費

※ なお特定の役員や社員だけに提供するために購入したものはそのものに対する報酬や給与となります。福利厚生費として費用処理するためには、社内においておおむね一律に供されるものである必要があります(自己の意思で食さない・提供を受けない従業員がいても福利厚生費として処理できます)。

(具体例1-取引先へのお土産としてお菓子を購入した場合)

得意先へ訪問する際の手土産として、3,000円の和菓子を現金で購入した。

(仕訳)
借方 金額 貸方 金額
接待交際費 3,000 現金 3,000

なお、上記のように少額の手土産代(3,000円や5,000円以下のもの)であっても、税務上は接待交際費として処理することが必要となります(租税特別措置法第61条の4第4項等参照)。

(具体例2-社員の福利厚生を目的としてお菓子を購入した場合)

社員や従業員などが休憩時間に食するためのお菓子を購入し、代金として現金3,000円を支払った。

(仕訳)
借方 金額 貸方 金額
福利厚生費 3,000 現金 3,000

『福利厚生費』として処理することができるのは、社内においておおむね一律に供されるものである必要があります。社長や役員、あるいは特定の社員だけを対象としたものである場合は、そのものに対する給与となります。

(具体例3-会議において提供するための菓子を購入した場合)

本日、社内において当社役員が取引先の役員との商談を行う予定である。その際に提供するお茶菓子を購入し、代金として現金3,000円を支払った。

(仕訳)
借方 金額 貸方 金額
会議費 3,000 現金 3,000

取引先との商談や会議、あるいは社内におけるミーティングなどで供されるお菓子などを購入した時は『会議費』として処理することができます。

(関連項目)
会議費の仕訳
お土産代・手土産代の会計処理
交際費等の損金不算入(交際費課税)について

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