登記事項証明書の交付手数料に関する仕訳・勘定科目
履行事項全部証明書や登記事項証明書(いわゆる登記簿謄本・登記簿妙本など)の交付を受ける際に支払う発行手数料は『租税公課』勘定を使って記帳します。
なお履行事項全部証明書(登記簿謄本)などの発行手数料には消費税は発生しません(非課税取引。消費税法第6条第1項・別表第一など参照)。
したがってこれらの発行手数料は『租税公課』勘定を使って記帳し、他の課税取引と区分して記帳することになります。
(具体例-履行事項全部証明書・登記簿謄本の交付手数料)
法務局において履行事項全部証明書の交付を受け、交付手数料として現金600円を支払った。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|
租税公課 | 600 | 現金 | 600 |
登記事項証明書の交付手数料については『支払手数料』などの勘定科目を使用することも考えられますが、上記の通りこれらの発行手数料は消費税の非課税取引となるため、会計ソフトの入力などに際して『租税公課』勘定を使って処理し、他の課税取引となる『支払手数料』と区分して記帳した方が合理的です。
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