返品された時の仕訳・勘定科目(基礎)

一度お客様へ販売した商品が、その後お客様より返品された時は、商品を販売した時の仕訳と貸借(左右)が逆の仕訳を切り、商品販売時の仕訳を取り消します。

1.商品を販売した時の仕訳

例えば、100円の商品を販売し、代金を現金で受け取った時は商品の販売時において次のような仕訳を行っています。

(商品を100円で販売した時の仕訳)
借方 金額 貸方 金額
現金 100 売上 100
2.商品が返品された時の仕訳

仮に、上記の商品がその後に返品され、お客様へ100円を返金した時は、次のような商品販売時と貸借が逆の仕訳を切ります。

(商品を100円で販売した商品が返品された時の仕訳)
借方 金額 貸方 金額
売上 100 現金 100

上記の商品販売時と返品時の仕訳を並べて示すと次のようになります。

(販売時と返品時の仕訳の合計)
借方 金額 貸方 金額
現金 100 売上 100
売上 100 現金 100

商品が返品された時は、商品を販売した時の貸借(左右)が逆の仕訳を切ります。これにより販売時に貸方に記入された売上100円が借方にも同額だけ記帳され、販売時に計上した売上100円が相殺され、結果として取り消されることになります。
また現金についても同様です。

(関連項目)
売上取引の仕訳(返品・値引・割戻)
販売した商品の値引を行った時の仕訳・勘定科目(基礎)
商品を返した時や返品した時の仕訳・勘定科目(基礎)

スポンサードリンク