扇風機やサーキュレーターを購入した時の仕訳・勘定科目

会社や個人事業主などが事務所や店舗などで使用する扇風機やサーキュレーターなどを購入したときの費用は『消耗品費』勘定を使って記帳します。

10万円未満の備品や資産などを購入した時は『消耗品費』勘定など使って記帳し、購入時(事業供用時)の費用として処理することができます。扇風機などは一般的には10万円をこえることはないため、10万円未満の資産の購入として購入時などにその全額を費用処理することができます。

(具体例-扇風機の購入)

1.夏期に事務所内で使用する扇風機1台(1台当たり10,000円)を購入し、代金10,000円は現金で支払った。

(仕訳)
借方 金額 貸方 金額
消耗品費 50,000 現金 50,000

2.夏期に事務所内で使用する扇風機20台(1台当たり10,000円)を購入し、代金200,000円は現金で支払った。

(仕訳)
借方 金額 貸方 金額
消耗品費 200,000 現金 200,000

取得価額が10万円未満かどうかの判定は、通常1単位として取引されるその単位での判定となります。したがって扇風機など通常1個単位で取引されるものを複数個購入し、合計金額が結果として10万円をこえても、1個当たりの金額が10万円未満である限り消耗品費として購入時などの費用として処理することができます(法人税法基本通達 7-1-11参照)。

(関連項目)
固定資産と消耗品費
エアコンやクーラーを購入設置した時の仕訳・勘定科目
ストーブやヒーターなどの暖房器具を購入した時の仕訳・勘定科目

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