減損の兆候とは
減損の兆候とは、資産又は資産グループについて、減損が生じている可能性を示す事象をいいます。減損の兆候がある場合には、当該資産又は資産グループについて、減損損失を認識するかどうかの判定を行うことになります。減損の兆候としては、例えば次の事象が考えられます(なお、減損会計の手順については減損会計の手順についてを合わせてご参照ください)。
1.資産又は資産グループが使用されている営業活動から生ずる損益又はキャッシュ・フローが、継続してマイナスとなっているか、あるいは、継続してマイナスとなる見込みであること。 「営業活動から生ずる損益」は、営業上の取引に関連して生ずる損益であり、これには当該資産又は資産グループの減価償却費や本社費等の間接的に生ずる費用が含まれ、また、損益計算書上は原価性を有しないものとして営業損益に含まれていない項目でも営業上の取引に関連して生じた損益(例えば、たな卸資産の評価損)であれば含まれます。実務的には、営業活動から生ずる損益は、企業の管理会計上の損益区分に基づいて行われます(固定資産の減損に係る会計基準の適用指針(以下、適用指針)第12-1項、第78項参照)。 「継続してマイナス」とは、おおむね過去2期がマイナスであったことを指しますが、当期の見込みが明らかにプラスとなる場合は該当しません。また、「継続してマイナスとなる見込み」とは、前期と当期以降の見込みが明らかにマイナスとなる場合を指します(適用指針第12-2項、第79項参照)。 |
2.資産又は資産グループが使用されている範囲又は方法について、当該資産又は資産グループの回収可能価額を著しく低下させる変化が生じたか、あるいは、生ずる見込みであること。
資産又は資産グループが使用されている範囲又は方法について、例えば、以下のような当該資産又は資産グループの回収可能価額を著しく低下させる変化が生じたか、又は、生ずる見込みである場合には、減損の兆候となります(適用指針第13項、第82~87項参照)。 |
3.資産又は資産グループが使用されている事業に関連して、経営環境が著しく悪化したか、あるいは、悪化する見込みであること。
「経営環境が著しく悪化した」場合とは、例えば、以下のような場合が該当します(個別具体的な経営環境の悪化は個々の企業の状況に応じて判断することが必要です。適用指針第14項、第88項参照)。 |
4.資産又は資産グループの市場価格が著しく下落したこと。
「市場価格が著しく下落したこと」には、少なくとも市場価格が帳簿価額から50%程度以上下落した場合が該当します。 |
減損の兆候は企業のおかれた経営環境や発生した事象により個別具体的に判断するものであり、必ずしも画一的な基準が存在しているものではありません。
企業は、通常の企業活動において実務的に入手可能なタイミングにおいて利用可能な情報に基づき、減損の兆候がある資産又は資産グループを識別することとなります(適用指針第11項、第76項・第77項参照)。
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