自己株式の決算・期末時の会計処理

自社が発行した株式を取得した時の当該株式を自己株式といいます。自己株式は資本の払い戻しとしての性格を有することから、他社が発行した株式(有価証券)とは異なる扱いが必要となります。
自己株式に関する会計処理のポイントは以下の通りです(企業会計基準第1号 自己株式及び準備金の額の減少等に関する会計基準第4項以下参照)。

(自己株式の会計処理)
内容 参照ページ
取得時 取得した自己株式は、取得原価をもって評価し、純資産の部の株主資本から控除します。 自己株式を取得した時の会計処理
決算時 期末に保有する自己株式は、純資産の部の株主資本の末尾に自己株式として一括して控除する形式で表示します。 このページの下部参照
処分時 自己株式の処分対価と帳簿価額との差額を『自己株式処分差益』または『自己株式処分差損』勘定として処理します。 自己株式を処分した時の会計処理
消去時 自己株式を消却した場合には、消却手続が完了したときに、消却の対象となった自己株式の帳簿価額をその他資本剰余金から減額します 自己株式消去時の会計処理

自己株式は出資の払い戻しとしての性格を有するものであり、資産として分類される他社発行の株式とは区分し、異なる取り扱いがなされます。決算時に保有する自己株式については評価替え(時価評価)等は行わず、貸借対照表上は純資産の部の株主資本の末尾に自己株式として一括して控除する形式で表示します(自己株式及び準備金の額の減少等に関する会計基準第8項参照)。

なお、自己株式を処分した時に生じた自己株式処分差益は純資産の部においてその他資本剰余金に計上し、自己株式処分差損はその他資本剰余金から減額します。その他資本剰余金から減額した結果、その他資本剰余金の残高が負の値となった場合には、会計期間末において、その他資本剰余金を零とし、当該負の値をその他利益剰余金(繰越利益剰余金)から減額することになります(自己株式処分差額に関する詳細は自己株式を処分した時の会計処理をご参照ください)。

(具体例-自己株式の決算時の取り扱い)

当社が保有する自己株式1,000株(簿価50,000円)について、決算日現在の時価を調べたところ、55,000円(1株当たり55円)であった、決算時の自己株式に関する仕訳と貸借対照表における表示を示しなさい。

(仕訳)
借方 金額 貸方 金額
仕訳なし

自己株式は出資の払い戻しとしての性格を有するものであり、他社発行の株式とは異なる取り扱いが行われます。したがって期末に保有する自己株式は評価替え等は行いません。
なお、貸借対照表における純資産の部の表示は以下の通りとなります。

(純資産の部)
株主資本
1.資本金
2.資本剰余金
3.利益剰余金
4.自己株式   △50,000

評価・換算差額等(連結ではその他の包括利益累計額)
1.その他有価証券評価差額金

上記の通り、期末に保有する自己株式は、純資産の部の株主資本の末尾に自己株式として一括して控除する形式で表示することになります。

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