自己株式を取得した時の仕訳・会計処理
自社が発行した株式を取得した時の当該株式を自己株式といいます。自己株式は資本の払い戻しとしての性格を有することから、他社が発行した株式(有価証券)とは異なる扱いが必要となります。
自己株式に関する会計処理のポイントは以下の通りです(企業会計基準第1号 自己株式及び準備金の額の減少等に関する会計基準第4項以下参照)。
内容 | 参照ページ | |
取得時 | 取得した自己株式は、取得原価をもって評価し、純資産の部の株主資本から控除します。 | このページの下部参照 |
決算時 | 期末に保有する自己株式は、純資産の部の株主資本の末尾に自己株式として一括して控除する形式で表示します。 | 自己株式の決算時の会計処理 |
処分時 | 自己株式の処分対価と帳簿価額との差額を『自己株式処分差益』または『自己株式処分差損』勘定として処理します。 | 自己株式処分時の会計処理 |
消去時 | 自己株式を消却した場合には、消却手続が完了したときに、消却の対象となった自己株式の帳簿価額をその他資本剰余金から減額します。 | 自己株式消去時の会計処理 |
自己株式を取得した時は取得原価をもって『自己株式』勘定を使って記帳します。自己株式は純資産の部の株主資本から控除する形式で表示されます。また、自己株式取得のために要した手数料は自己株式の取得原価とは区分し、『支払手数料』などの勘定を使い、損益計算書上は営業外費用として表示します。
自己株式の取得は資本の払い戻しとしての性格を有するものであり、他社発行の株式の取得のように、資産の取得としては取り扱いませんので取得時の諸掛や表示区分が異なることにご注意ください(自己株式及び準備金の額の減少等に関する会計基準第7項・第14項等参照)。
(具体例-自己株式の取得)
当社は自己株式1,000株を1株当たり50円で取得し、代金は取得に際し要した手数料1,000円とともに当座預金で支払った。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|
自己株式 | 50,000 | 当座預金 | 51,000 |
支払手数料 | 1,000 | - | - |
他社発行の株式を取得した場合とちがい、取得に要した手数料などは取得原価とは区分し、営業外費用として処理します。
自己株式は純資産の部において純資産の部の株主資本から控除する形式で表示されます。
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