雑収入(または雑益)の仕訳・会計処理
雑収入(または雑益)とは、金額が少ないなどの理由により、独立した科目として表示するほどの重要性がない収益(売上に含まれるものは除く)に関して一括して処理するための勘定です。
具体的には、各種税金の還付加算金、保険金や契約者配当金の受取額、損害賠償受取額、自動販売機設置代金、現金過不足などが該当しますが、特に決まった定義があるわけではなく、各社の状況に応じて雑収入として処理するものを判断します。
雑収入は損益計算書上は営業外収益として表示されます。
(具体例-雑収入または雑益)
1.会社敷地に設置している自動販売機について、設置手数料5,000円を現金で受け取った。なお当社では自販機設置手数料は雑収入として処理している。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|
現金 | 5,000 | 雑収入 | 5,000 |
2.当社社員の事故に関して、損害保険会社より保険金100,000円が普通預金口座にふりこまれた。当該保険金収入は雑収入として処理する。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|
普通預金 | 100,000 | 雑収入 | 100,000 |
重要性の判断基準-財務諸表等規則の規定
重要性についての基準として、上場企業などを対象とする財務諸表等規則第90条では、
各収益のうちその金額が営業外収益の総額の百分の十以下のもので一括して表示することが適当であると認められるものについては、当該収益を一括して示す名称を付した科目をもつて掲記することができる |
とされており、この金額基準を超えるものについては独立区分表示が必要となるため、注意が必要となります(連結財務諸表等規則の重要性基準も同様)。
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