カーシェアリングの仕訳・勘定科目
カーシェアリング(カーシェア)を利用する場合に支払う金額には基本料金と実際の利用料金とがあります。
会社でカーシェアリングの基本料金を支払った場合や業務でカーシェアリングを使用した時の仕訳や勘定科目は『旅費交通費』や『車両費』などの勘定科目を使って記帳します。
実際の仕訳を具体例を使ってみていきましょう。
(具体例-カーシェアリング仕訳・勘定科目)
1.カーシェアリングの月額基本料(会費)980円が法人のクレジットカードから決済された。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|
旅費交通費 | 980 | 未払金 | 980 |
カーシェアリングにかかった費用は『旅費交通費』『車両費』などの勘定を使って記帳します。
なお基本料金(月会費)は『諸会費』勘定を使う場合もありますが、カーシェアリングの月額基本料金は消費税の課税対象取引となりますので、会計ソフトなどに入力する際にはご注意ください。
2.業務でカーシェアリングを利用し、利用料5,000円が法人のクレジットから決済された。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|
旅費交通費 | 5,000 | 未払金 | 5,000 |
カーシェアリングの利用料についても『旅費交通費』『車両費』などの勘定科目を使用します。
なお具体例では法人のクレジットから決済していますが、個人事業主が業務のため使用したカーシェアリングの利用料が個人事業主のプライベートなクレジットカードから決済された場合などは『事業主借』勘定を使用します。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|
旅費交通費 | 5,000 | 事業主借 | 5,000 |
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