温泉代の勘定科目(接待交際費・福利厚生費・入湯税)

温泉旅行に行った際に支払った温泉代(旅館代)はその利用目的により以下のような勘定科目を使って記帳します。

(温泉代を支払った時の経理処理)
取引先などの接待で温泉を利用した場合 接待交際費
社員旅行など従業員の福利厚生の一環として温泉を利用した場合 福利厚生費

なお、温泉旅館などから受け取った領収書に温泉代や宿泊代とは別に「入湯税」という項目が記載されている場合があります。
入湯税は温泉利用者に課せられる地方税の一種であり、消費税の課税対象とはならな支出(不課税取引)となりますので、会計ソフトなどに入力する際には消費税の入力区分を対象外取引とするなど、温泉代の本体金額や宿泊費などとは区分しておく必要があります(領収書に入湯税などの項目が記載されていない場合には別途区分する必要はありません。消費税法基本通達10-1-11参照)。

(具体例1-取引先の接待で温泉を利用した時)

取引先の役員を温泉旅行へ接待した。温泉旅館代50,600円(うち入湯税600円)は現金で支払った。

(仕訳)
借方 金額 貸方 金額
接待交際費
(課税仕入)
50,000 現金 50,600
接待交際費
(対象外仕入)
600

入湯税は消費税の課税対象外となりますので、会計ソフトへの入力などの際には対象外仕入などとして区分して入力してください(特に原則課税の場合)。

(具体例2-社員旅行の接待で温泉を利用した時)

社員旅行で温泉旅館を利用した。温泉旅館代100,000円(領収書には入湯税の表記はない)はその場で現金で支払った。

(仕訳)
借方 金額 貸方 金額
接待交際費
(課税仕入)
100,000 現金 100,000

社員旅行など従業員の福利厚生を目的として支払った場合には『福利厚生費』勘定を使って記帳します。
なお領収書には別途「入湯税」の区分がされていないため支払額全額をまとめて『接待交際費(課税取引)』として記帳しています。

(関連項目)
ホテル代の仕訳・勘定科目
ゴルフ場を利用した時の仕訳(ゴルフ場利用税の扱い)

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