自動販売機で缶飲料やペットボトルを購入した時の仕訳・勘定科目

従業員や現場の作業員などが休憩時間に飲む缶ジュースや缶コーヒー、ペットボトル飲料などを自動販売機などで購入した時の支出は『福利厚生費』などの勘定科目を使って記帳します。
従業員以外のもの(取引先や外注先の従業員など)に提供する缶ジュースや缶コーヒーなどは『接待交際費』や『会議費』などの勘定科目を使って記帳します。

なお自販機で購入した缶ジュースや缶コーヒー、ペットボトルなどはレシートや領収書などはないため、出金伝票などに金額や内容などを記入しておくことが必要となります。

(具体例-自販機で缶ジュースなどを購入した時)

現場で作業する自社の作業員に休憩時間に提供するため、現場近くの自動販売機で缶ジュースや缶コーヒーなど720円分を購入した。

(仕訳)
借方 金額 貸方 金額
福利厚生費 720 現金 720

取引先や外注先など社外の者に対して購入した場合などは『接待交際費』や『会議費』などの勘定科目を使用して記帳します。
自動販売機ではレシートや領収書などは発行されないため、出金伝票などを使用し、支出金額などを記帳しておく必要があります。

(関連項目)
コーヒー代・お茶代の仕訳・会計処理
自動販売機で購入した時の記帳(インボイス制度)

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