お祭りや祭礼に寄付した時の仕訳・勘定科目
企業が地元のお祭りや祭礼へ寄付金やご祝儀金・お花代などを拠出した時は『寄付金』勘定を使って記帳し、支出時などの費用として処理します。
なお、お祭りや祭礼に協賛金などの名義で金銭を拠出し、協賛企業などとして提灯などに企業名が表示される場合や、協賛企業としてアナウンスにより紹介される場合など、企業に対するPR効果が認められる場合などは『広告宣伝費』として処理する場合もあります(『寄付金』として処理する場合と『広告宣伝費』として処理する場合とでは租税上の扱いが異なってきますので、拠出金の性質やPR効果などその実態に即して個別具体的に判断することが必要となります)。
(具体例-お祭りや祭礼の寄付金・協賛金の仕訳)
1.当社は、地元の夏祭りへの寄付金として、現金10,000円を支払った。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|
寄付金 | 10,000 | 現金 | 10,000 |
2.当社は、地元の夏祭りへの協賛金として、現金50,000円を支払った。なお地元の夏祭りでは毎年、協賛企業の掲示とアナウンスが行われ、当該協賛金の拠出により地元の人たちに対し大きなPR効果が見込まれる。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|
広告宣伝費 | 50,000 | 現金 | 50,000 |
なお、祭礼などへの寄付金・拠出金に関する消費税の取り扱いについては、寄付金として処理された金銭の支出は不課税取引(課税対象外取引)となりますが、広告宣伝費として処理した場合の金銭の拠出は課税取引として扱われることとなります。
(関連項目)
夏祭りや盆踊りの協賛金を支払った時の仕訳・勘定科目
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