寄付金(寄附金)の仕訳・勘定科目

会社が他の者に対し金銭、物品その他経済的利益の贈与又は無償の供与を行うことを寄付金(寄附金)といいます。
会社が寄付金を拠出した時は『寄付金』勘定を使って記帳し、支出時などの費用として処理します。

なお法人税法上、寄付金(寄附金)の損金算入には一定の制限がありますので、当該費用が寄付金となるのかはその実態に即して慎重に判断する必要があります。一般的に寄附金、拠出金、見舞金などと呼ばれるものは寄附金に含まれます(金銭でした贈与は原則として寄附金となります)が、これらの名義の支出であっても交際費等、広告宣伝費、福利厚生費などとされるものは寄附金から除かれます(租税特別措置法関係通達61の4(1)-2等参照)。

(具体例-寄付金を支出した時)

1.当社は国立大学に300,000円の寄付を行うこととなった。30万円は普通預金口座より支出した。

(仕訳)
借方 金額 貸方 金額
寄付金 300,000 普通預金 300,000b

2.地元の神社の祭礼の寄贈金として、現金10,000円を支出した。

(仕訳)
借方 金額 貸方 金額
寄付金 10,000 現金 10,000

なお、個人事業主などが支出した寄付金は、原則として事業上の経費ではなく所得控除などの寄附金控除の対象となります。したがって事業資金から寄付金を拠出した場合は『事業主貸』勘定などを使って記帳することになります。

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