共同支配企業の形成の判定の基礎(企業結合会計)
「共同支配」とは、複数の独立した企業が契約等に基づき、ある企業を共同で支配することをいいます。このとき、複数の独立した企業により共同で支配される企業を「共同支配企業」といい、共同支配企業を共同で支配する企業を「共同支配投資企業」といいます。
このように複数の独立した企業が契約等に基づき、共同支配企業を形成する企業結合を「共同支配企業の形成」といいます(企業結合に関する会計基準 第8,11,12項参照)。
合併や分割などの企業結合取引のうち、次の要件のすべてを満たすものは共同支配企業の形成と判定されます(企業結合に関する会計基準第37項、企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針第175項以下参照)。
1.共同支配投資企業となる企業は、複数の独立した企業から構成されていること(独立企業要件) 共同支配企業は複数の互いに独立した企業でなければなりません。共同支配企業へ投資する企業が親会社と子会社、あるいは緊密な者(自己と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより自己の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者)及び同意している者(自己の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意していると認められる者)だけで構成されている場合には共同支配企業の形成には該当しません(企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針第177項等参照)。 |
2.共同支配投資企業となる企業が共同支配となる契約等を締結していること(契約要件) この契約要件を満たされるためには、契約等は文書化されており、次のすべてが規定されていなければなりません(企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針第178,179項等参照)。 (1) 共同支配企業の事業目的が記載され、当該事業遂行における各共同支配投資企業の重要な役割分担が取り決められていること(実態を伴っていないものはこの要件を満たさないものとされます)。 |
3.企業結合に際して支払われた対価のすべてが、原則として、議決権のある株式であること(対価要件) 対価のすべてが原則として、議決権のある株式(重要な経営事項に関する議決権が制限されていない株式をいいます)であると認められるためには、同時に次の要件のすべてが満たされていることが必要となります(企業結合会計基準 注7、企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針第180,180-2項等参照)。 (1) 企業結合が単一の取引で行われるか、又は、原則として1事業年度内に取引が完了する。 なお、企業結合の対価として、議決権のある株式以外の財産が交付された場合であっても、それが企業結合比率の端数調整のための現金などである場合には対価要件は満たすものとされます。また当該対価要件は、共同支配投資企業となる企業に支払われた対価を前提とした定めであり、一般投資企業(共同支配投資企業以外)に対するものは含まれません。 |
4.上記以外に支配関係を示す一定の事実が存在しないこと(その他の支配要件) 次のいずれにも該当しない場合には、その他の支配要件を満たしたものとされます(企業結合会計基準注8、企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針第181項等参照)。 (1) いずれかの結合当事企業の役員若しくは従業員である者又はこれらであった者が、結合後企業の取締役会その他これに準ずる機関(重要な経営事項の意思決定機関)を事実上支配していること(企業結合日においてこれら機関の構成員の変更が予定されている場合や構成員の間に緊密な関係がある場合などには、それらについても加味して判定します)。 |
また共同支配投資企業となる企業の有する議決権の合計が、共同支配企業に対する議決権の過半数を占めており、かつ、上記の要件のすべてを満たす場合には、共同支配企業へ投資する企業の中に一般投資企業(共同投資企業以外の会社であり、共同支配となる契約等を締結していない、または契約を締結していても、事実上重要な役割を担っていない会社)が含まれていても、当該企業結合は共同支配企業の形成に該当するものとして取り扱います(企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針第181項等参照)。
なお共同支配企業の形成(もしくは共通支配下の取引)と判定されなかった企業結合は取得となります(企業結合会計基準第17項参照)。
(関連項目)
吸収合併(共同支配企業の形成)の仕訳・会計処理
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