台所用品を購入した時の仕訳・勘定科目
洗剤やスポンジなど会社や事務所の流し台やシンク周り、あるいは台所・キッチンで使用する台所用品や雑貨などを購入した時は『消耗品費』勘定を使って記帳し、購入時などの費用として処理します。
10万円未満の備品や消耗品などを購入した時は、資産として計上することなく、購入時(あるいは使用時)などの経費として処理することになります。
事務所の流し台や台所などで使用するスポンジや洗剤などの台所用品は、一般的には10万円以上となることはありませんので、『消耗品費』勘定などを使って購入時の経費として処理することになります。
(具体例-台所用品・シンク周り用品を購入した時)
会社の事務所内にある台所(流し台)で使用する洗剤やスポンジなどを購入し、代金として現金2,000円を支払った。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|
消耗品費 | 2,000 | 現金 | 2,000 |
(関連項目)
洗剤・掃除用品・トイレットペーパーなどを購入した時の仕訳・勘定科目
トイレ用品を購入した時の仕訳・勘定科目
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