トイレ用品を購入した時の仕訳・勘定科目
トイレットペーパーや消臭剤、芳香剤、洗剤、トイレブラシなど事務所や店舗などのトイレで使用するトイレ用品を購入した時は『消耗品費』勘定を使って記帳し、購入時などの費用として処理します。
10万円未満の備品や消耗品などを購入した時は、資産として計上することなく、購入時(あるいは使用時)などの経費として処理することになります。
トイレで使用するこれらの用品は一般的には10万円以上となることはありませんので、『消耗品費』勘定などを使って購入時の経費として処理することになります。
(具体例-トイレ用品を購入した時)
会社のトイレで使用するトイレットペーパーや消臭税、トイレ掃除のための用具をホームセンターで購入し、代金として現金5,000円を支払った。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|
消耗品費 | 5,000 | 現金 | 5,000 |
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