クレジットカードの年会費を支払った時の仕訳・勘定科目
法人用のクレジットカードや個人事業主が事業専用で使用しているクレジットカードの年会費を支払った時は『諸会費』勘定または『支払手数料』勘定を使って記帳します。
なお、クレジットカードの年会費はカード会社のサービス提供にたいする対価として消費税の課税取引となります。したがって『諸会費』勘定に補助科目を設ける、もしくは『支払手数料』などおもに課税取引を記帳する勘定科目を使って処理するなど、会計ソフト入力の際には注意が必要です。
(具体例-クレジット会社に年会費を支払った時)
クレジット会社に対し、業務で使用しているクレジットカードの年会費として5,000円を普通預金口座より支払った。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|
諸会費 | 5,000 | 普通預金 | 5,000 |
(関連項目)
ポストペイ式電子マネーの仕訳(個人事業主)
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