通勤手当の非課税枠(マイカー・高速道路・自転車通勤)

2016年3月2日 at 11:34 PM

サラリーマンなどの給与所得者の受け取る諸手当(時間外手当・役員手当など)は基本給部分と同様、所得税の課税対象となります。
ただし通勤手当について、以下の金額の範囲内の支給であれば所得税の課税対象とはならず、非課税の手当てとして取り扱うことが可能です(平成28年1月1日以後に支払われたものを対象としています)。