電気・ガス料金(水道光熱費)の消費税・税抜経理の仕訳

事務所や店舗などの電気料金やガス料金、水道料金などを支払った場合は『水道光熱費』勘定を使って記帳します。これらの料金の支払いについては、消費税算定上は課税仕入れとして取り扱うことになりますので、これらの料金の支払いの際に一緒に支払った消費税は『仮払消費税』(税抜経理方式を採用している場合)として処理することになります(なお、税抜経理方式を採用している場合の記帳は水道光熱費(電気・ガス・水道代)の仕訳をご参照ください)。

(具体例1-水道光熱費・税抜経理方式)

事務所の当月分の電気料金3,240円(税込金額)が当社普通預金口座から引き落とされた(当社は消費税の記帳方法について税抜経理方式を採用しているものとする)。

(計算過程)
電気料金(本体):3,240円×100/108=3,000円
消費税額:3,240円×8/108=240円

(仕訳)
借方 金額 貸方 金額
水道光熱費 3,000 普通預金 3,240
仮払消費税 240
(具体例2-水道光熱費(家事按分あり)・税抜経理方式)

店舗兼自宅の当月分の水道料金10,800円(税込金額)が当社普通預金口座から引き落とされた(消費税の記帳方法について税抜経理方式を採用しているものとする。また水道光熱費の家事按分割合50%としている)。

(計算過程)
電気料金(本体):10,800円×50%×100/108=5,000円
消費税額:10,800円×50%×8/108=400円
家事費:10,800円×50%=5,400円

(仕訳)
借方 金額 貸方 金額
水道光熱費 5,000 普通預金 10,800
仮払消費税 400
事業主貸 5,400

(関連項目)
税抜価格・消費税額の計算式

スポンサードリンク