重要性の原則とは
企業会計原則注解・注1では、重要性の原則のついて以下の様に規定しています。
企業会計は、定められた会計処理の方法に従って正確な計算を行うべきものであるが、企業会計が目的とするところは、企業の財務内容を明らかにし、企業の状況に関する利害関係者の判断を誤らせないようにすることにあるから、重要性の乏しいものについては、本来の厳密な会計処理によらないで他の簡便な方法によることも正規の簿記の原則に従った処理として認められる。 |
重要性の原則は、企業会計原則上においては一般原則ではなく、一般原則に対する注解として位置づけられていますが、会計実務全般に関係する包括的な原則としての意味を持つ原則です。
重要性の原則の二面性
企業会計原則注解・注1においては、重要性の乏しいものに関しては簡便な処理によることができる旨が規定されていますが、重要性の原則には二面性があるといわれています。すなわち、重要性の乏しいものは簡便な処理を容認するという側面と、重要性の高いものはより詳細な処理を求めるという側面です。
これは、より詳細・厳密な処理を行うためのコストと、そのような処理から得られるベネフィット(利害関係者にとって有用な情報)とを比較し、コストがベネフィットを上回るような場合は簡便な処理を、逆にベネフィットが大きいような場合は詳細な処理を求めるという意味合いがあります。
したがって、たとえ厳密な処理を実施するためのコストが膨大であっても、利害関係者にとって有用性の高い情報を簡便な処理により開示することは認められるものではありません。
処理面と表示面における重要性の原則(適用例)
重要性の原則は、会計処理面と表示面との2つの側面で適用されます。企業会計原則注解・注1では、会計処理面での重要性の原則の適用と表示面での重要性の原則の適用に関し、以下のものを例示しています。
(会計処理面での重要性原則の適用例)
1.消耗品、消耗工具器具備品その他の貯蔵品等のうち、重要性の乏しいものについては、その買入時又は払出時に費用として処理する方法を採用することができる.。
2.前払費用、未収収益、未払費用及び前受収益のうち、重要性の乏しいものについては、経過勘定項目として処理しないことができる。
3.引当金のうち、重要性の乏しいものについては、これを計上しないことができる。
4.たな卸資産の取得原価に含められる引取費用、関税、買入事務費、移管費、保管費等の付随費用のうち、重要性の乏しいものについては、取得原価に算入しないことができる。
(表示面での重要性原則の適用例)
1.分割返済の定めのある長期の債権又は債務のうち、期限が一年以内に到来するもので重要性の乏しいものについては、固定資産又は固定負債として表示することができる。
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