メガネの経費処理(経費処理の可否と勘定科目)
一般にメガネや老眼鏡などを購入しても経費とすることはできません。仮にメガネをかけて仕事をするような場合でも、プライベートでも使用できるようなものについては業務とプライベートとの線引きが不明確のため経費処理することはできません。
ただし業務のため使用することが明らかなものについては経費処理することが可能な場合もあります。
たとえば溶接作業のゴーグルやパソコン業務に従事する事業者が購入したブルーライトカット眼鏡などは使用状況にもよりますが、業務の使用に必須なものとして経費処理することが可能です。
眼鏡の購入費用を経費として処理する場合には『消耗品費』勘定を使って記帳し、購入時などの費用として処理します。
なお、白内障の患者が視機能回復のために購入した眼鏡など医師の治療を受けるため直接必要なものであれば購入費用を医療費控除の対象とすることができる場合もあります。
(具体例-眼鏡を購入した時の仕訳)
1.PC業務を継続的に行うために必要なブルーライトカット用メガネを購入した。購入代金20,000円は現金で支払った。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|
消耗品費 | 20,000 | 現金 | 20,000 |
業務の遂行に必要な眼鏡の購入費用は経費とすることができます。
2.個人事業主が事業用の現金で20,000円の眼鏡(普段使用するもの)を購入した。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|
事業主貸 | 20,000 | 現金 | 20,000 |
プライベートでも普通に使用するような眼鏡の購入費用は経費とはなりません。このような支出を事業用の資金から支出した場合は『事業主貸』勘定(事業主のプライベートな支出を処理する勘定科目)を使って記帳します。
(関連項目)
個人事業主がふるさと納税を行った時の仕訳・勘定科目
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