携帯電話の契約事務手数料の仕訳・勘定科目
携帯電話やPHSを契約する際に支払った契約事務手数料については、原則として、『電気通信施設利用権』という無形固定資産の勘定科目を使って記帳し、耐用年数(20年、別表第三「電気通信施設利用権」参照)にわたって償却することになります。
なお、契約事務手数料の支払額が100,000円未満の場合にはその全額を支払時など(事業の用に供した事業年度)において、税務上の経費(損金)として処理することができます(国税庁HP-タックスアンサーNo.5383「携帯電話等の加入費用の取扱い」等参照)。
(具体例-携帯電話・PHSの契約事務手数料)
携帯電話を新規に購入する際に、本体価格30,000円のほか、加入時の契約事務手数料として3,000円を現金で支払った。契約事務手数料は加入時の費用(損金)として処理する場合の仕訳を示しなさい。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|
消耗品費 (本体価格) |
30,000 | 現金 | 33,000 |
支払手数料 (契約事務手数料) |
3,000 |
契約事務手数料の支払額が100,000円未満の場合にはその全額を支払時などにおいて、税務上の経費(損金)として処理することができます。
なお使用する勘定科目については。上記の『支払手数料』のほか、『通信費』などでも構いません。
仮に契約事務手数料が10万円以上となる場合には『電気通信施設利用権』などの勘定科目を使って資産計上することが必要な場合があります(消耗品費の仕訳(中小企業者等の30万円未満の資産)も合わせてご参照ください)。
(関連項目)
携帯電話代・携帯電話料金の会計処理
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