住所印やゴム印・スタンプ類の仕訳
会社で使用する住所印やゴム印、スタンプ類などを購入した時は『消耗品費』または『事務用品費』などの勘定科目を使って記帳し、購入時などの費用として処理します。
住所印やゴム印、スタンプ類は一般的には低額なものが多いかとは思われますが、購入金額が10万円以上となるような場合には『備品』勘定など固定資産の勘定科目を使って記帳し、減価償却計算が必要となる場合もあります(中小企業者の場合、購入金額が30万円に満たない場合には購入時の費用として処理することができる場合もあります。消耗品費の仕訳(中小企業者等の30万円未満の資産)もあわせてご参照ください)。
(具体例-住所印やゴム印・スタンプ類などを購入した場合)
1.会社で使用する住所印を購入した。代金5,000円は現金で支払った。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|
消耗品費 | 5,000 | 現金 | 5,000 |
2.個人事業主が事業で使用する住所印を通信販売で購入した。代金5,000円は個人事業主がプライベートで使用しているクレジットで決済した。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|
消耗品費 | 5,000 | 事業主借 | 5,000 |
上記の仕訳の『消耗品費』勘定は、『事務用品費』『事務用消耗品費』などの勘定科目を使う場合もあります。会社のこれまでの記帳から、継続的な処理を心がけてください。
(関連項目)
ラベルライターやテープライターを購入した時の勘定科目
スポンサードリンク